2007年 06月 19日
第一期の墓地増設工事(22区画)が終りました。 場所がお寺の中で最も良い場所です。 これから檀家さんに声をかける予定です。 現在、測量事務所により高低測量を行なっています。 いよいよ庫裡・書院の計画が始まります。 今年の2月、三島市より「宗教法人による墓地使用者募集について(お願い)」 の文章が願成寺に届きました。 墓地は「墓地、埋葬等に関する法律」及び「墓地、埋葬等に関する法律施行細則」 をはじめ、「三島市墓地、埋葬等に関する法律施行細則」などにより 埋葬、火葬、改葬、墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可等が定められております。 これらの規定や厚生労働省並びに社団法人全日本墓園協会などの見解は、 概ね次のようになります。 ・墓地又は納骨堂の経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、 これにより難い事情があっても、宗教法人又は公益法人等に限られること。 ・墓地の永続性及び非営利性の確保が求められること。 ・宗教法人が宗教活動として墓地又は納骨堂を経営する場合は、宗教活動の 一環であることを十分考慮の上、檀家・信徒等の使用希望者の増加により 不足が見込まれたときに増設するものでぁること。 ・宗教渉人が宗教活動として経営する場合の墓地又は納骨堂に係る必要な 墳墓の基数又は遺骨の収蔵数についでは、墓地又は納骨堂の使用希望者数の 概ね1割を加えた数を必要数の.限度としていること。 ・宗教法人が宗教活動として墓地又は納骨堂使用者についで、不特定多数を 対象に広告等により募集する根拠は見当たらないこと。 ‐ ・石材業者等による募集行為は、いわゆる「名義貸し」が疑われること。 ・「分譲」とは、狭義的には所有権の移転を伴う行為であり、使用者の誤解 を招く恐れがあり好ましくないこと。 一時新聞等に墓地の分譲広告が多くなり、たぶん問題になったのでしょう。 今回は正式な手続きを行政事務所に頼み進めています。 建築等の行為は色々な法律が関係してきます。
by core1808
| 2007-06-19 08:05
| 願成寺整備事業
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